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競売での引渡命令と賃料未払いによる明渡訴訟の違い?

どうも疑問に思ってことがあり、裁判所に問い合わせてみた。
賃料未払いによる明渡訴訟の場合、明渡執行と同時に動産執行も行い、執行不能、または、競り売りなどで若干の回収ができたり、動産を別の場所に保管することもなく処分は簡単にできていました。

しかし、競売によ引き渡命令は、占有者がいるのでその対象物件である不動産を引き渡せといったもので家具等の動産には、その効力が及ばないそうです。

その場合、残置物を取り除くには、建物について引渡申立をして明渡執行をする。この執行では、残置物は別の場所に運搬、そして保管、債務者に引き取りにくるよう伝えるそうです。しかし、一定期間内に引取りがなければ、職権により裁判所で競売し、執行にかかる費用に相殺するようです。また、債務者に入るようです。そこらあたりが、詳しくわかりません。

競売の場合、買受人には金銭債権がないので動産執行、差し押さえができないようです。

そこで、裁判所に聞きました。執行係りです。
もし、占有者が中々立ち退かない、それにより、違法占有者に対し、内容証明郵便で1ヶ月10万円の賃料を請ると発送、1ヶ月を経過しても賃料の振込みがなかった場合、支払督促は、申立人の自由ですから、その申し立てをし、異議申し立てなどあるわけなく、仮執行宣言申立て、そして、債務名義を取ったしまう。更に、先に行なった引渡命令での債務名義と合わせた2通の債務名義でで明渡執行と動産執行ができるかの問いに対して、それは無理じゃないですかねと。

一般的には、占有者と賃貸借契約を締結し、賃料未払いによるけ明渡執行と動産執行を同時に行なうんじゃないですかと、ただし、執行官室では判決に従って執行しますからと

案外、強制執行に至る前で話を解決させることも多く、さして、詳しく知る必要もないのですが、知ってて損はないですからね。


詳しい方にお聞きできれば幸いかと・・・