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賃貸敷金トラブルを回避するせこい方法

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タイトルにある敷金トラブル回避方法とは、上記の画像です。


敷金1か月・礼金2か月・・・それが何?

敷金とは、入居者が家主に預けるお金
礼金は、入居者が、入居時にお礼として家主に渡すお金

礼金の慣習など少なくなった賃貸市場でしたが、また、礼金設定の物件が増えてきたように思う
この場合、いままでは、敷金3ケ月、敷引2か月という設定が多かった。
3か月の敷金を預けて、退去時に2か月を差し引くという方式

しかし、敷引きによる精算は、ガイドライン消費者契約法などでトラブルとなることが多い。
それにより、敷引金額に相当する補修工事部分、例えば、入居者の責による汚損、破損を証明できなければ、敷引金額を家主が受け取れないケースが多発した。

そこで、退去立会に素人同然の担当者を行かせる、また、トラブル対処に弱い不動産屋が、敷引を礼金に置き換えたわけだ。

礼金は、入居時に家主が受け取る金額であるから退去時に礼金返金でのトラブルはない。
よって、家主には自動的に礼金2か月が収入となる。

敷金1か月については、特に室内の状態が問題なければ、敷金を全額返金しますというだけで退去立会は終了する。
更に、入居者の責による汚損、破損には補修工事が請求できる。それも、敷金として預かった1か月分から請求できる。敷金1か月分を上回る請求も証明すれば可能だ。入居者としては、礼金の返金はできないし、入居者の責による汚損、、破損は法的に支払わなければならないし、あきらめざるを得ない状況となる。

居住用物件の敷金3か月というのは、一般的な額であるから、この手法による敷金1か月・礼金2か月もトータルすれば、家賃の3か月分であるから、不動産屋が入居希望者に対し、入居に関わる資金もそう多く発生しないことを説明すれば、ことたりる。

次に退去となれば、不動産屋は敷金全額をお返ししますなど、実にいい不動産屋として綺麗な言葉ではあるが、実は、無意味な礼金を入居者は、支払わされている。

不動産屋は、家主に、入居時の礼金を使って補修工事をして入居募集しましょうと・・・、不動産屋のレベル低下、家主の負担軽減、そして無知な入居者こういった3者の組み合わせによる、敷金トラブル回避手法と思える。