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売渡証書の負担は、売り主か買主か?

不動産売買の決済で所有権移転に要する登記費用において、原因証書の負担が売主か、買主かは、どうも
地域慣習があることを初めて知った。
 
今まで、売主が不動産を売却する時に、登記費用を負担するなどなかった。
もちろん、所有権移転以外に関わる登記(抵当権抹消とか、住所移転など)があれば、売主が登記費用を負担するのは当然なんだが。
 
ただ、司法書士が売主の自宅に行くなどで、難解な権利書確認などの業務を行えば、それに対する対価は
当然必要なのは理解できる。しかし、単に決済時に金融機関などで売主の書類を確認するだけ(不動産業者が例えば登記済証の確認を終え、印鑑証明等、必要書類は手配済み)ならば、売主に原因証書(売渡証書あるいは、登記原因証明情報)を負担させるなど、考えられないと思っていた。
 
ところが、岡山市司法書士は、原因証書を売主負担とするのが地域慣習らしい、ちなみに倉敷では、買主負担となるようだ。困ったものだ。
 
更に、深く見てみると、岡山市司法書士でも、不動産業者が売主の場合、日ごろ付き合いのある司法書士には、売主負担をなくしてくれと言えば、それは、買主負担として登記費用にかかってくる場合もある。
 
まぁ、不動産の取引など、一生に一度という一般消費者が多いので、司法書士の先生が請求をかけると、
ああ、そうなんだと登記費用を支払ってしまうのが現実。
地域慣習を徹底するなら、この場合でも買主負担をするべきじゃないよな。なんて思う俺がおかしいのか?
 
司法書士の報酬は自由に決められるようになった。所有権移転に関わる原因証書も売買契約書写し・登記原因
証明情報・売渡証書、どれでも登記申請に利用可能となれば、司法書士としても慣習を利用するなどで如何に
そこから報酬を得るかを考えるのは当然なのだろう。
 
司法書士の報酬規定は以前は存在していた。
報酬規程以上、もしくは報酬規定以下のサービスも禁じられていたと思う。
自由報酬に改定されたことで、競争原理が働くはずであるが・・・
 
例えば、司法書士の見積もりを見ると、売渡証書作成費用(今時、売渡証書などないだろうなんて思うけど)
報酬額は1万円+消費税、税金項目680円(印紙代200円+おそらくオンライン登記事項証明480円、必要なのかな?)
同じく、登記原因証明情報は、報酬額1万円+消費税、そして税金項目680円(登記原因証明情報には印紙不要+480円????)
 
不動産屋は、登記費用です、なんて合計金額を買主、売主に伝えるだけ。
そこに隠された巧妙な?仕掛けなんて不動産屋、一般消費者にはわからないだろうなと。
 
司法書士は選んで決めるべきでしょう。
1000万位の不動産売買でも所有権移転費用は数万円程度は違いますからね。