乗り物雑貨ブログ

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納車2日目で故障、ワゴンR その4

本日も販売店とのやり取りもなく、特に変化はありません。
車は、登録済み未使用車、初年度登録は平成27年2月です、
売店が新車登録の名義人で今月(3月)に妻が購入なので、故障した時点での走行距離が50㌔と言っても、実質は中古車となります。
妻に保証書はあったのかと聞くもそこまで確認してないようです。
もし、保証書があれば、車の業界は、修理が前提となるようです。
よって、妻が乗りたくないから車を交換して欲しいと言っても、修理して帰ってくるのを受け入れざるを得ないでしょう

登録済未使用車には、保証書のない車もあるようです。
ただ、保証書がなくても、納車2日目での故障なら、販売店も無料で修理するのは、あたりまえでしょう

次に、売主(販売店)の瑕疵担保責任について考えてみると
目的物(ワゴンR)が、本来持っている性能を有しない隠れた瑕疵(故障など)があった場合、買主(妻)は、契約を解除できるという民法上の解釈もあります。
しかし、車の業界は、保証書に瑕疵担保責任は負わず、修理すると明記されているのが通例でしょうから契約の解除を実行させるには、少し知恵がいるかもしれません

こういった車を扱う販売店は、メーカーの販売台数稼ぎと販売店の利益が合致しての大量仕入れなのか、不具合を知りながらの仕入れなのかは、業界のプロでもないので定かではありません。
どうも新車ディーラーでは、1台の車を販売しても薄利ですが、数十台以上となれば、メーカーからボーナスがでるとも聞いたことがあります。

以前、普段は一般人が入れないといわれた車のオークション会場に何も知らなかった私は、どうどうと入場して落札価格をみましたが、その価格は、中古車相場からするとあまりにも・・・・でした。
消費者が購入する車のコストってのは、そういうものなのでしょう

PL法
今回の故障、アクセルを踏んでも超ゆっくりとしか走らなくなったというのは、CVT故障、その他何らかの故障で出力を制御されたと思えます。
これにより、数百m走行したことで後続車に抜かれ迷惑をかけたらしいですが、事故もなく、故障が原因による拡大損害は出ていませんのでPL法の適用には該当しないことになります。

まぁ、いずれにしても妻の主張、及び交渉結果がどうなるか楽しみです。