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相続した空き家を売却


平成25年度の調査で全国住宅戸数約6,000万戸に対し、空き家は約810万戸
空き家率は13.5%にもなっています。

ちなみに私の住む岡山県では、住宅戸数約88万戸、空き家約14万戸、
空き家率15.8%です。

空き家には、両親が住んでいた家を相続して、何ら対策も講じることなく放置状態となったものも多いかと思います。

相続した家を売却しても譲渡税がかかります。譲渡税とは、売却した金額から購入時の金額を差し引き、その利益に対してかかる税金です。
相続の場合、実に微妙で、両親が購入した家の代金がわかるもの、例えば売買契約書などがあれば、売却代金から購入代金を差し引けばいいのですが、購入代金(取得費)が証明できなければ、売却代金の5%が取得費となります。

例えば、両親が購入したマイホームが2,000万円(売買契約書有)、現在の売却代金が2,000万円であれば、単純に利益0円ですから、譲渡税はかかりません。

しかし、両親が購入した時の代金が証明できなければ、取得費は売却代金の5%=100万円、その他登記費用等の経費を50万円計上したとしても、取得費150万円、売却2,000万円、利益1850万円となり、譲渡税15%・住民税5%・復興税(東日本大震災以後の税金)2.1%となれば、利益1850×20.00315%=3,705,827円を譲渡税として納税しなくてはならないわけです。

私は、税務署職員でも税理士でもないんで、概算で売主に伝えるだけですが、思わぬ手取りの少なさに唖然とされるか、売却代金を早く欲しい売主は、それでも売却を依頼するわけです。

その他、古くなった空き家を解体すれば、小規模宅地による固定資産税の特例で課税価格1/6が、なくなり、固定資産税は6倍(土地)になることもあります。

解体費用を売却の為の費用と計上すれば、譲渡税は少なくなります。
更に、解体後、滅失登記をせず、市役所にもなんら報告しなかったとすれば、市役所職員が気づかなかったら、隣近所の人が市役所に解体のタレこみをしなかったとすれば。後日、解体による更地が判明しても解体時期をずらす?などで、固定資産税の追徴時期を遅らせる?ワザ?もあるかもしれませんん。まぁ、軽微な脱税ですけど。

全国平均10%超の空き家に何からの要因で関わってしまった人っていうのは、多少の知識を入れていた方がよいかも・・・です。

追伸
不動産屋の仲介手数料は、売買価格400万円超であれば、売買価格の3%+6万円が上限として必要です。先ほどの2,000万円の不動産売却では66万円+消費税が必要です。あくま仲介手数料の上限ですが、この程度の売買金額では、上限を提示されるのは、常です。