乗り物雑貨ブログ

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競売物件の種類

執行裁判所が扱う競売物件は、2種類あります。

一つ目は、担保不動産競売事件です。
これは、不動産に設定された担保権【主に抵当権】を実行するための手続きです。
事件番号の符号が(ケ)と表示されます。

平成21年 (ケ) 第○○号と表示事件が担保不動産競売事件です。



二つ目は、強制競売事件です。
これは、判決や裁判所での和解又は、調停で決まった内容を実現したり、公証人の作成した公正証書の内容を実現するための手続きです。
事件番号の符号が(ヌ)で表示されます。

平成21年 (ヌ) 第○○号と表示された事件が、強制競売事件です。



その他、稀に形式競売事件というのがあります。


事件番号については、引き渡し命令により債務名義を受けると、いままで符号が(ケ)であった事件が(ヲ)となります。

平成21年 (ヲ) 第××号
(平成20年 (ケ) 第○○号)
※当初、下段の事件番号が、上段のように符号も番号も変わります。