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車庫証明における使用承諾書押印の裏事情

車庫証明手続きには、以下の書類が必要となります。その中で赤字としている保管場所使用承諾証明書についての裏事情を記事にしました。

⓵動車保管場所証明申請書(4枚複写)

②車の保有者が当該申請にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面(自認書保管場所使用承諾証明書等)

③動車の使用の本拠の位置並びに保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した図面(所在図)


④保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した図面(配置図・保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明示すること。)

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使用承諾書

車庫証明を申請する車の置き場所が、自分の所有地であれば、自認書自ら所有の土地であるとを認めて署名・捺印する。家族所有の土地、例えば父親所有の土地であれば、父親に署名・捺印をもらえばいいわけです。

 

車庫証明を取得する土地が他人の所有地の場合

 

他人の所有地、例えば賃貸アパート・マンションの駐車場、貸駐車場の場合は、保管場所使用承諾証明書が必要となります。賃貸物件ですと不動産会社、もしくは不動産管理会社による署名・捺印が必要になります。

 

ここで問題となるのは

 

保管場所使用承諾証明書の署名・捺印にお金を取られるケースが多いことです。

 

たかだか、ゴム印社と認め印を押すだけですが、わずか数分の作業で数千円から地域によっては1万円以上も請求されることがあります。

 

車を購入するのに販売店では、車庫証明手数料とし相場は1万円程度は必要です。

賃貸物件にお住まいですと車の販売会社から「不動産屋に行って保管場所使用承諾証明書に印鑑をもらって来てください。」となるわけです。

 

さらに不動産屋に行って、数千円以上も支払えば、車庫証明を取得するには、1万数千円以上もかかってしまいます。

 

もし、自分で警察署に行って申請すれば、

保管場所証明申請手数料 2,250円
保管場所標章交付手数料   600円

わずか2,850円で車庫証明が取れてしまいます。

警察に申請して中4日ぐらいで車庫証明は上がってきます。

 

さて、先ほどの保管場所使用承諾証明書への押印については、不動産会社に行くのもいいですが、賃貸借契約書に記載の賃貸人(大家さん・貸主)の所に伺い、直接に署名・捺印を頂けばいいわけです。大家さんにもよりますが、いい大家さんだと快く印鑑を押してくれます。ただ、不動産屋を通してくれなど言われることもあるでしょう。

 

車庫証明の手続きは、一度自分でやってみると、実に簡単な申請ですから、時間に余裕が少しでもあれば、やってみるのもおすすめです。

 

追伸

分譲マンションの場合、敷地権があるといっても共有持分であり、駐車場は専用使用権を与えられているだけなので保管場所使用承諾証明書が必要となるのがほとんどです。ただし、管理組合の印鑑を頂けばいいだけで、一般的には、理事長宅に行って理事長印を頂くことになります。まぁ、ポスト投函での受け渡しでもいいですよね。